令和5年12月度 年収の壁への対応について
会社員の配偶者などで、パートやアルバイトをされている方は、年収106万円や130万円など一定以上の収入になると、社会保険料を支払う必要が発生します。そのため、手取り収入が減ることを避けるため、働きたいのに一定の水準以上は働くことを控える、いわゆる「年収の壁」が長年指摘されてきました。
これを克服するため、新たな助成金のメニューを創設するなど、「年収の壁・支援強化パッケージ」が10月からスタートしました。これにより、手取り収入を減少させず「年収の壁」を超えて希望通り働くことが可能となります。